FIFTY FIFTYとATTRAKTの間で訴訟合戦が続く中、事務所の最近の動きを受けてガールズグループは海外活動ができなくなる可能性がある。
どうしたの?
ATTRAKT、米国、英国、中国、日本でFIFTY FIFTYの商標権を申請
7月25日、グローバルガールズグループ「FIFTY FIFTY」を立ち上げたATTRAKTが米国、英国、中国、日本で商標権を出願したことが明らかになった。
文化日報の独占報道によると、同社は韓国での最初の出願に加え、7月5日にK-POPの主要消費国4カ国で「FIFTY FIFTY」の商標権を出願した。
これに先立って5月15日、代理店はFIFTY FIFTYの英語名の商標を国内で出願した。
本日現在、すでに申請番号が付与されており、正式登録の段階にある。
これにより、アラン、シオ、サエナ、キーナからなるFIFTY FIFTYは、たとえATTRAKTとの契約解除が認められた場合でも、レーベルの同意がなければ、その名義でグループとして単独で海外活動を推進したり、活動したりすることはできない可能性がある。
別のケースでは、カルテットはグループとして活動を続けることができますが、最初の名前を放棄し、新しいグループ名で活動しなければなりません。
韓国におけるFIFTY FIFTY商標出願の最新情報 — グループは今後どうなるのか?
一方、7月19日にはメンバー4人も韓国名の商標権を申請したと報じられた。
ただし、米国と英国の「商標法による商標優先制度」に従い、韓国で最初に商標出願が行われた日「5月15日」を基準とする。
したがって、今後メンバー4人が海外で商標を出願したとしても、優先権はATTRAKTに残ります。
マルチヒット曲「キューピッド」で大ブームを巻き起こしたフィフティ フィフティは、米国のビルボードと英国の音楽チャートの両方でトップに君臨しました。これにより、メンバーたちは海外最大手のレコードレーベルからオファーを受ける可能性が大いにある。
ただし、ATTRAKTがグループの商標権をすべて取得した後は、ソロ活動のみが可能となり、グループのアルバムやリリースは行われない可能性がある。
「BTSやBLACKPINKという名前のように、各グループ名はそのアイデンティティを明らかにします。デビュー1年未満の新人が商標を使用できなければ、活動の大幅な低下は避けられない。
また、知的財産権(IP)の概念が強い海外では、商標を権利なく使用したまま巨大な訴訟に巻き込まれる可能性もあります。
米国などでは懲罰的損害賠償制度の存在を考慮すると、特定の商標を恣意的に使用することは不合理である。」
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